医師が個人で渋谷にクリニックを開業する手続きの流れ

医師が個人で病院や診療所を開設するためには、都道府県知事もしくは政令指定都市や特別区の首長あてに開設の届出を行う必要があります。もし、渋谷でクリニックを開設するのであれば、開設届出書をはじめとする必要書類の提出は区長にあてて行うことになります。ただし、単に開設の届出をするだけでは渋谷でクリニックを開業できるようにはなりません。渋谷では、クリニックの開設を届け出た後、区の職員による立ち入り検査を受けて、設備面や衛生面などにおいて法律や条例で定められている基準を満たしていることが確認されなければ診療を始めることはできないようになっています。

クリニックを渋谷で開設することを決めたら、まずは診療所の平面図などの資料を携えて区の保健所などで職員と事前相談をします。相談の結果、開業に問題が無いと判断されれば、届出書類提出後の立ち入り検査の日程について打ち合わせを行って、必要書類を手に入れます。診療所開設の届出ができる期間は開設後10日以内ですが、必ず事前相談で決めた通りに書類を提出するようにし、提出できそうにない場合は早い段階で区側と善後策を話しあいましょう。開設届出書提出後の立ち入り検査で、問題点が見つからなければ、届出書のうちの1部に受領印が押印され、副本として返却されます。

この後、保険医療機関の指定申請や、診療用エックス線装置備付届などの届出書類の提出がすべて終われば、法的に診療がはじめられる状況が整います。渋谷の内科のことならこちら